2000-05-08 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第7号
○岩佐恵美君 二〇〇一年度に再評価をするということだそうですけれども、岩手大学人文社会科学部の井上教授がこの区間の費用対効果の分析を行って、三月十四日に結果を発表しておられます。
○岩佐恵美君 二〇〇一年度に再評価をするということだそうですけれども、岩手大学人文社会科学部の井上教授がこの区間の費用対効果の分析を行って、三月十四日に結果を発表しておられます。
こういう行為そのものが最高裁判決とも絡まっているわけで、職務権限がどうだと、それとはちょっとこの井上教授は違うように思いますけれども、しかしそのことを承知でおやりになったとすれば、これは問題があるんではないか。生徒の上に立って教えなければならない、しかも東大の先生なんですから、大変問題があるんじゃないかと思いますけれども、文部大臣いかがお考えですか。
そこで文部省といたしましては、この問題の研究者であり、また提唱者の一人でございます千葉大学の医学部整形外科教室の井上教授との連携を密にいたしまして、側彎症の病態、治療、発見法等に関し指導を受けております。
私どもも早速事の重大性にもかんがみまして、千葉大学へ参りまして井上教授からいろいろと御教示をいただいたところでございますが、私どもの所管しております学校保健法という法律に基づきまして、毎年四月から六月までの間に定期の健康診断を児童、生徒に行うことになっておるわけでございまして、その診断項目の中には当然脊柱の異状の発見に努めるということにもなっておるわけでございますけれども、この学校におきます健康診断
衆議院の地方行政委員会における参考人の意見聴取におきましても、出席をいたしました地方公共団体の代表すべて、千葉県の副知事、堺の市長、川崎市の消防局長などから強く意見が出されているところでありまして、特に横浜の国立大学の井上教授は、関係いたしておりまする通産、自治、運輸、労働、厚生などの各省庁関係者が出向して安全庁をつくってみたらどうだという実は提言も述べているわけでありまして、将来の一つの私は参考にしていただいて
○佐々木政府委員 これは先般の参考人の井上教授の意見にもあったわけでありますけれども、私どももこうした立入検査の際の検査項目につきまして技術的な指針を示すということは当然必要であるというふうに考えておりまして、昭和四十九年度からこうした石油コンビナート地域における防災診断委員会というものを設置いたしましてこの点検項目の検討を行っております。
井上教授の場合だって、書きさえすれば発令したのでしょうし、それから北海道の場合でも、そういう書類をつけさえすれば発令するのですから、全く一種の官僚の無責任なやり方だと私は思うのですけれども、そういうのが現に教育大学の中にも私はあり得ると思うのです。
○吉國政府委員 これは井上教授から名誉毀損として訴えられまして、そこで名誉毀損の損害賠償の請求になりましたけれども、結論としては文部省が勝訴したようなかっこうになっております。したがって、上訴できないわけでございます。そこで、下級審のまま地方裁判所の判決として確定いたしましたけれども、この内容については先ほど申しましたようにそういう議論がございます。
あの判決は文部省、国が被告になっておりまして、原告の井上教授が敗訴したわけでございます。判決の理由の中に非常に重要な大学の自治に関係する条項がございますので、これについて文部大臣の御見解を伺いたいと思っております。
井上教授は、昭和四十五年二月、卒業を希望する学生に対し、同年二月十七日に法医学の試験を実施した。しかし、いわゆるスト派の学生——原告二名を含む——はこの試験の実施を妨害し、みずからもこれを受験しなかった。さらに、受験し、卒業した学生の就職、臨床研修を妨害しようとした。
○和田静夫君 私は、ここに幾つかのカセットを持っていますが、これは井上教授と学生たちのやりとりのカセットであります。本人もテープの回っていることを知りながらおしゃべりになっているのですから公明正大です。
○国務大臣(坂田道太君) 井上教授の恣意ということだけではなくて、たとえば今度の控訴は三月十八日にやっておりますが、これは金沢大学評議会で控訴することを決定しておるわけであります。教官といたしましては、このようなことを支持しておる。それで見ると井上教授だけの恣意ではないということが言えるかと思います。
それから第三者の目撃証人の供述というのも、九大の井上教授をはじめとして、あるいはその当時のそばにいた会社の役員とかいろいろな人が供述をして、その供述調書をもとにして事実を認定している。そうすると、皆さん方が、あれはあやまちはなかったという場合の調べられた範囲よりも、裁判所のほうが範囲が一段と広いわけですね。だから、結果としては皆さん方の調査は私は不十分だったと思う。
これは大学教授の場合も東大の教授の場合でも同じ、あの井上教授の場合でもそうです。いたずらにニコポン教師になって、そして学生天国たらしめたこの姿がこういう現実を私は生み出したというふうに感ずるわけでございます。
大体国家公安委員長は、この前予算委員会で私の見ている前で、あなたは井上教授についての大ばかものという発言をした。それがあとで問題になって取り消した。ところが、その後また別の集会でやっているじゃないですか。あなたは井上正治は大ばかものだと、日経連かあるいは何かの問題について言っていましたね。新聞に出ておりましたよ。それを見まして、国会で取り消したものを――取り消さなければいいのです。
それからもう一つ、井上教授等の処置について、私に対していかにすべきであるか考えろと言われたこともございませんし、私はそれについての意見を申し上げるつもりもございません。私はまた、それが法制局の職責だとも思っておりません。
井上教授自身の学説あるいは思想あるいは宗教、そういうようなものをわれわれがあばき立てようとかなんとかということは毛頭考えておらないわけでございまして、したがいまして、井上正治教授のいわば憲法で保障しておりまする学問の自由というものは、私はむしろ守ろうという気持ちからそういう発言をいたしておるわけでございます。むしろ、井上教授の名誉を守るためにこそ私はその照会をいたしたわけでございます。
ところが井上教授のように、扇動し、激励をし、また君らこそ歴史の先駆者だというような、ヒロイズム的なあおりを受けました場合に、純真な学生が結局行動に及ぶ。うしろで扇動する教授は、表現の自由の範囲内、あるいは犯罪の構成要件には該当しないということで、何らの罪にはならない。おどらされた学生は犯罪者として起訴され、十年の公判闘争で苦しむ。一生を誤るということが現に起こっておるわけであります。
去る七日に、御承知のとおり井上教授は、国を相手どって文部大臣に対し、学長事務取り扱いを発令されなかったことについて、名誉回復の訴えをなさいました。大臣として、井上教授に対して名誉を棄損したというようなお考えがあるのかどうか、あるいはこの井上教授の提訴について、大臣としての所見を伺います。
思いますが、井上教授の場合には、大臣から先ほどお答え申し上げましたようにいろいろな事情があったものでございますから、その間の経過について御報告、御説明を願いたい、このように申し上げておったわけでございます。私どもは学長事務取り扱いの発令を拒否したということではないのでございまして、そういったその間の事情につきまして御報告を願ったにもかかわらず、御報告がなかった。
井上教授は九州大学教授であり、文部教官の身分を有する方でありますから、その職員の服務に関する事項について文部大臣はこれを統督する立場にあるわけでございます。したがいまして、そういった井上教授の言動について文部大臣が照会をし、諸般の事情を承知したいということを申し述べることは何ら差しつかえないというふうに思っております。
○安嶋政府委員 井上教授についての照会は、私どもは思想調査というような気持ちはないわけでございまして、衆議院の予算委員会でも問題になりました非常に重要な問題だと考えました。
私は憲法十五条との関連におきまして、また一方、大学教授が単に公務員的な性格だけの持ち主でないことは重々承知いたしながらも、国民から見て国立大学の教授としてふさわしくないような言動の教授、たとえば私自身が予算委員会の分科会で法制局長官に質問いたしました九州大学の井上正治教授の場合、井上教授の警察は敵だという考え方は憲法の精神に反するということを、法制局長官自身がこの国会において御答弁になっている。
ただし、時間の関係で昼めし抜きで委員の方々も政府の方々も……(発言する者あり)それじゃ関連をいたしまして、いま文部大臣、学長の職務内容にもお触れになりました御答弁がありましたので、九州大学の井上教授の学長事務取扱の発令がおくれている理由についてお伺いいたします。
井上教授の問題については、そういう考え方を持っておるわけでございます。
たとえば、九大の井上教授が警察官は敵だと言ったら、あればけしからぬ、学長就任のオーケーをなかなか出さぬとか、これもまた新聞紙上でずいぶん話題になりましたが、その程度でもそうであるのに、私が一昨日示したように、べたべた悪質検事糾弾というようなビラを出している。しかも、これは現役代議士である、また、NHKの解説者の唐島さんも一緒に入ってこういうことを言っているのだよ。
京大井上教授は、反代々木全学連に激励文を送っておる。あるいはまた、革命的暴力学生集団に向かって激励演説を行ない、最近は京大に反体制講座を開設しておるという。のみならず、事件発生後の岡山大学において暴力学生を扇動する行動があったと報ぜられております。
また、両井上教授の暴力学生を支援する言動についてのお尋ねでございますが、しばしば私はこの参議院におきましても申し上げておりまするように、国立大学の教官が、学生の暴力行為を容認し支援するがごとき言動を行なうということが伝えられておるわけでございまするが、これはまことに遺憾なことでございます。